「他人の氏名……を含む商標」の登録
「マツモトキヨシ」というフレーズの流れるCMは皆さんご存知と思います。この「マツモトキヨシ」の音が商標登録されるのか争われたケースがあります(知財高判令和3年8月30日裁判所ウェブサイト[マツモトキヨシ音商標])。
商標法の規定
商標法4条1項8号では,他人の氏名を含む商標は登録できないと定められています。その趣旨は,自らの承諾なしに、その氏名、名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあるとされています(最判平成16年6月8日判時1867号18頁など)。自分の名前を勝手に使われない人格的な利益と言えるでしょう。
知財高裁の判断
上記の知財高裁判決の「マツモトキヨシ」も,「松本清」さんや「松本潔」さんといった方の氏名を含んでいることになります。ですので,商標登録を受けられないことになりそうです。
ただ,知財高裁は,「同号は,出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益の調整を 図る趣旨の規定であり,音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても,当該音 が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を 常に優先させることを規定したものと解することはできない。」 としました。このように商標登録を受ける利益との調整という考えを示したのが,今回の判断の特徴です。
多くの皆さんがそうであるように,(CMで流れている)「マツモトキヨシ」の音から連想ないし想起されるのは,ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」かと思います。裁判所はそのように認定して,人の氏名を指し示すものと認識されないので,「他人の氏名」を含む商標ではないとして原告(商標登録出願人)の請求を認めました。
音商標以外でも同じように考えられるのか
今回の判断は,音商標についてされたものです。そこで,一般的な文字商標などでも同じように考えられるのかという問題があります。判決文の「出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を…」という規範は音商標に限られるものではありませんので,文字商標などでも同じような判断がされる可能性はあります。
ただ,「一般に、聴覚は視覚による把握よりも「氏名」性を認識しにくい傾向にあるのではないかと思われるため,商標のタイプにより,あてはめでは結論に傾向的な差が出てくるかもしれない」とも言われています(西井志織「商標法4条1項8号の「他人の氏名……を含む商標」該当性」[マツモトキヨシ音商標事件知財高判令3・8・30]L&T96号39,48頁(2022)。現に,本判決後も,自己の氏名を片仮名表記した文字(ヨウジヤマモト)から成る商標については審判請求が認められていないとのことです(西井前掲49頁)。
立法的解決へ
このように氏名を含む商標は例外的な場合にしか登録はできません。ただ,「ファッション業界などでは、創設者やデザイナーの氏名をそのままブランド名に使うことが多い。氏名の入った商標の登録を拒否されるケースが相次いでおり、企業のブランド展開の足かせになっているとの指摘があ」りました。そこで,商標に含まれる氏名が周知でなければ,原則登録を認める方向で検討が進められているようです(日本経済新聞ウェブサイト2022年6月30日https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA298WA0Z20C22A6000000/ 最終閲覧2022年9月28日)。
今後の動向に注目したいものです。