特定商取引法改正の要点

令和4年6月1日より改正特定商取引法が施行されています。

インターネットで通信販売などをする事業者には影響のある改正ですので,ご紹介します。改正事項は他にもありますが,ここでは通信販売に関する規定に関してご説明します。

通信販売に関する規定の新設

今回の改正は「詐欺的な定期購⼊商法」への対策としてなされたものです。例えば,「初回無料」と書いてあるのに,定期購入が条件であったり,「いつでも解約可能」となっているのに実は解約するのが難しかったりといった問題が頻発していました。

最終確認画面への表示義務

そこで,ネットショッピングの最終確認画面に表示する事項が法律で定められました。なお,クレジットカード情報の入力画面に遷移するような場合には,その前の画面が最終確認画面と考えられます。具体的には次のようになります(特商法12条の6第1項)。

  1. 商品又は役務の分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払時期及び支払方法
  4. 引渡時期・移転時期・提供時期
  5. 申込みの期間がある場合には,その旨・その内容
  6. 申込みの撤回・解除に関する事項

1の商品又は役務の分量について,問題視されている定期購入に関していえば,商品の数量,引き渡しの回数,期間等を表示して,各回に引き渡す分量だけでなく,総分量が分かるようにすべきとされています。

2の販売価格についても,各回の代金だけでなく,代金の総額が分かるようにしなければなりません。

そのほか,各項目についての詳細は消費者庁ウェブサイトにある「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」をご参照ください。

誤認させるような表示をしないこと

これらの表示は消費者に分かる易いものでなければなりません。紛らわしい表示,つまり,消費者が誤認してしまうような表示をしてはいけません(特商法12条の6第2項2号)。消費者庁のあげる例として, 「いつでも解約可能」 と赤文字で目立つように表示しておきながら,契約途中で解約するときには解約料が発生することを下部に小さな文字で表示するものがあります(下図表参照)。これでは,試行的な契約で特に負担はないと思って気軽に契約してしまう人もいるでしょう。

また,契約の申込みとなることにつき,人を誤認させるような表示も禁止されます(同項2号)。例えば,プレゼントと書いてあるのに,実はお支払いが必要になるようなケースです。

消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」より引用

取消権の創設

特商法12条の6に違反する表示によって誤認をして契約の申込みをした消費者は契約を取り消すことができます(特商法15条の4第1項各号)。事業者として注意するべきことは次のようになります。

  1. 特商法12条の6第1項で表示すべき事項につき,不実の表示をしていないか。
  2. 同項で表示すべき事項に漏れはないか
  3. 消費者が有償ではないと勘違いするような表示はないか
  4. 同項で表示すべき事項につき,紛らわしい表示はないか

行政処分・刑事罰

このような申込み画面での表示義務に関してはかなり厳しい制裁等が予定されています。改正法に確実に対応できるようにしたほうがよいでしょう。

まず行政処分等として,特商法12条の6の違反につき,指示,公表などの行政処分(特商法14条),指示に従わないなどの場合には業務停止命令(特商法15条)がありえます。刑事罰は次の通りです。

  • 特商法12条の6第1項で表示すべき事項を表示していない,又は不実の表示をした
     → 3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金(特商法70条2号)
     → 両罰規定として法人に1億円以下の罰金(特商法74条1項2号)
  • 同条第2項に違反して,誤認させるような表示をした
     → 100万円以下の罰金(特商法72条1項4号)
     → 両罰規定として法人に100万円以下の罰金(特商法74条1項3号)

参 考 資 料

消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」令和4年2月9日 ( https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf,2022年6月17日最終閲覧)

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