職場におけるパワハラ対策

パワーハラスメント

令和4年4月1日から、中小企業においても職場におけるパワーハラスメント対策をとることが義務付けられます(労働施策総合推進法30条の2第1項及び2項)。
同法3項を受けて、「パワーハラスメント防止のための指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)が示されています。中小企業でもこちらを参照して社内の体制を整える必要があります。指針は次のような内容になっています。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    方針の明確化及び就業規則等の整備
  2. 相談(苦情)に応じ適切に対応するための必要な体制の整備
    相談窓口を定めて労働者に周知する
  3. 職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
    事実関係の調査,被害者への配慮,行為者に対する措置など
  4. プライバシー保護とその旨の周知
    マニュアルの策定や窓口担当者の研修など
  5. パワーハラスメントに関して相談をしたことや、労働局に相談や調停の申請をしたことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、周知・啓発すること

なお、相談窓口については、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、育児休業等に関するハラスメントなどと一体的に設けることが望ましいともされています。
中小企業に対する義務化までに規程類や相談体制の確認と必要に応じての再整備を検討したほうがよいでしょう。

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