脳心臓疾患の労災認定基準の改正
令和3年9月14付けで「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が改正されています(基発0914第1号)。
いわゆる過労死の労災認定基準です。
これまでと同様に、対象となる脳心臓疾患の発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働があると、同疾患の発症との関連性が強いという基準は維持されていますが、より柔軟な認定ができるように改正されています。
つまり、上述した時間基準に近い労働時間があって労働時間以外の要因が認められるときにも、同様に労災認定できるとされているのです。
また、勤務間のインターバルが短いことや、身体的負荷を伴う業務があることも過重負荷の認定にあたって、考慮されるようになりました。
これまで以上に長時間労働の抑制が求められることになると思われます。